INFORMATION

No.25028−1
平成25年11月




【 変更項目及び変更内容 】
検査の
手びき
掲載頁
検査項目 変更箇所 現行 変更理由
未掲載 尿中微量アルブミン
(蓄尿)
 項目コード 【157】 【3604】 その他の内容変更はありません。
 報告日数 翌日 2〜3日後
95 尿中微量アルブミン
(クレアチニン換算値)
項目コード 【153】 【3603】 その他の内容変更はありません。
報告日数 翌日 2〜3日後
 保険請求上の注意事項
トランスフェリン(尿)、アルブミン定量(尿)及びW型コラーゲン(尿)は糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者で
あって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る)に対して行った場合に、
3ヶ月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は主たるもののみ算定する。

108 MMP−3
(マトリックスメタロプロテイナーゼ 3)
 項目コード 【332】 【3767】 その他の内
容変更はあ
りません。
※1
※3
 報告日数 翌日 2〜3日後
基準値 M:35.2〜123.8
F:16.1〜56.8
M:36.9〜121.0
F:17.3〜59.7
108 抗CCP抗体
(抗シトルリン化ペプチド抗体)
項目コード 【331】 【3752】 その他の内
容変更はあ
りません。
※2
※3
報告日数 翌日 2〜3日後
 保険請求上の注意事項
※1: リウマトイド因子(RF)半定量又は定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定性又は定量、マトリックスメタロプロプロテイナーゼ−3(MMP−3)、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、IgG型リウマトイド因子及びC3d結合免疫複合体のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。
※2: 抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量は、関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3ヶ月に1回に限り算定できる。なお当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者1人につき1回に限り算定する。
※3: 抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定性又は定量、マトリックスメタロプロプロテイナーゼ−3(MMP−3)C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、IgG型リウマトイド因子及びC3d結合免疫複合体のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。


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【相関図】

 
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