○協議の場…「地域医療構想調整会議」 都道府県が主催者となり、地域の医療従事者らが自主的に検討する場。設置単位は、二次医療圏を基本とする構想区域。 ガイドラインでは、メンバー等について、医師会等の団体、市町村、保険者、医療機関の当事者など幅広いものが望ましいとしており、会議の議長等については、地域の実情に応じ、医師会長などが務めることを想定している。 ○都道府県知事の権限強化 都道府県知事は、地域医療構想調整会議での協議が整わない場合や、病床の整備等について、指示あるいは要請できる権限を持つ。 また、知事の指示、要請に従わない場合は、医療機関名の公表や補助金の交付停止なども可能とされている。 |
|
○構想区域ごとの医療需要の推計 ・病床機能の「境界点」は3000点、600点、225点 地域医療構想は、「高度急性期」、「急性期」、「回復期」、「慢性期」ごとの必要病床数を推計し2025年の目標を設定することが柱。 ガイドラインでは、各病床機能の範囲を、患者1人1日当たりの診療報酬の点数(医療資源投入量)を基準に右表(表1)のとおり区分している。 ただし、これはあくまで医療需要を推計するための基準であり、医療機関が自らの病床機能を選択する際の基準になるものではないことに注意したい。 |
|
・「慢性期」は在宅医療等と一体的に推計 「慢性期」の医療需要の推計については、療養病床の診療報酬は包括評価となっており医療資源投入量を算出しにくいことなどから、上記のような境界点による区分は用いられない。推計の方法として、療養病床の入院患者のうち、医療の必要性が低い医療区分1の患者の7割が在宅医療等に移行できるとの前提に立ち、構想区域ごとに療養病床の入院受療率の地域差を解消するための目標値(表2のパターンAからBの範囲内)を定め、これに相当する患者数を推計することとしている。 ただし、一定の要件に該当する構想区域については、目標の達成年次を2025年から2030年まで延長できるなどの激変緩和措置が設けられている。 |
医療情報室の目
|