医療情報室レポート |
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bP74
2012年10月26日
福岡市医師会医療情報室
TEL852-1505・FAX852-1510
特 集 : 医業類似行為と医療の関わり |
マッサージや指圧、整体、カイロプラクティックといった施術は、古くから一般に広く利用されている。これらの施術は医師が行う医療行為(医業)に対し、総称して“医業類似行為”とも呼ばれ、国の資格を要するものとして『柔道整復師』、『あん摩マッサージ指圧師』、『はり師』、『きゅう師』の4資格がある。特にここ10年ほどの間に、柔道整復をはじめとする養成校や施術所は急激に増え、現在では、法に基づく医業類似行為を行う施術所は、全国に約12万施設存在するとされている。その一方で、近年著しい療養費の増加や施術内容の地域格差といった問題が顕在化しており、厚生労働省は、医業類似行為における療養費の適正化等について検討するための委員会を設置し、今年10月19日、「柔道整復療養費検討専門委員会」および「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」の初会合が開催された。 |
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医業類似行為の制度を振り返ると、明治7年に制定された「医制」において、はり・きゅうが医師の指示を受けた場合のみ施術可能と規定されたことが始まりである。その後、明治44年の「按摩術営業取締規制」ならびに「鍼術、灸術営業取締規制」によりあん摩、はり、きゅうの営業が免許制(柔道整復は大正9年の「按摩術営業取締規制」の法改正により公認された)となり、昭和22年の「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」により営業免許が医師等と同じく身分免許として取り扱われるなど次第にその地位を確立していった。数次の改定を経て昭和45年に「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」と「柔道整復師法」が明確に区別された後、昭和63年の法改正で都道府県知事免許から国家資格となり、現在に至っている。 |
○医業類似行為の区別 |
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医業類似行為は法的な資格制度の有無により次の2つに大別される。 | |
1) | 法で認められた医業類似行為(下図参照) |
文部科学大臣の認定した学校または厚生労働大臣の認定した養成施設において3年以上の教育を受け、国家試験に合格した者が業として行うことが出来る。特定の疾病に係る施術に関しては健康保険が適用され、その施術に係る費用を療養費という。 | |
2) | 法に基づかない医業類似行為 |
法的な資格制度がない施術をいい、整体やカイロプラクティック等が該当する。特にカイロプラクティック療法による施術を行う者が増えているが、その医学的効果についての科学的評価は定まっていない。同療法による事故を未然に防止するため、平成3年に厚生省(当時)は“一部の危険な手技の禁止”や“適切な医療受領の遅延防止”などを謳った通達を出している。 |
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医療類似行為に係る療養費は通常患者が全額負担し、施術証明書等を保険者に提出して自己負担分を除く療養費を受け取る「療養費払い」制度が適用される。しかし柔道整復に関しては、施術を受けた患者は一部負担金を柔道整復師に支払い、その“委任”を受けた柔道整復師が直接保険者に療養費を請求する『受領委任払い』制度が認められている。これは、制度が始まった1936年当時は整形外科医が不足しており、柔道整復師による施術が必要だったことや施術の緊急性を考慮して例外的に現物給付と同様な取り扱いにする必要があったためといわれている。 また、医療における診療報酬制度と大きく異なる点は、“審査機関”の仕組みである。診療報酬制度においては、支払基金や国保連合会の審査を経た上で、保険者から診療報酬が支払われる。医業類似行為の療養費については、「協会けんぽ」等の保険者に審査のための“委員会”が設置されている。なお、国保など自治体によっては、国保連合会に審査を委託するケースもある。 |
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◎施術同意書の交付について |
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あん摩・マッサージ・指圧師等が健康保険適用の施術を行う際には医師の同意書が必要となる。医師は、同意書を交付した際に“療養費同意書交付料※1(100点)”を保険請求することが出来るが、はり、きゅうの施術に対し同意書を交付した後はその病名に対する保険診療が出来なくなることや、療養担当規則で無診察同意が禁止されている※2ことなどを踏まえ、同意書を交付する際には留意が必要である。 |
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※1療養費同意書交付料 | |||
原則として当該疾病に係る主治の医師が、診察に基づき、療養の給付を行うことが困難であると認めた患者に対し、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうの施術に係る同意書又は診断書を交付した場合に算定する。 | |||
※2療養担当規則第1章17条 | |||
「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にあたるという理由で、みだりに施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない」 | |||
◎療養費適正化へ向けた動き |
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柔道整復等の療養費改定は、通常、2年に1回、4月に行われる医科診療報酬改定を踏まえて6月に実施される。しかし、都道府県別の請求部位数や月間施術回数、施術期間などの地域差が依然大きいこと等を受け、今年6月の療養費改定を延期し、次期改定の具体的な議論や中長期的課題について検討するため、社会保障審議会医療保険部会の下に「柔道整復療養費検討専門委員会」及び「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」を設置し、10月19日にその初会合が開催された。 |
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※ | ご質問やお知りになりたい情報(テーマ)がありましたら医療情報室までご連絡下さい。 (事務局担当 情報企画課 下田) |
担当理事 今任信彦(情報企画担当)・松尾圭三(広報担当)・寺坂禮治(地域医療、地域ケア担当)