医療情報室レポート |
---|
bP73
2012年9月28日
福岡市医師会医療情報室
TEL852-1505・FAX852-1510
特 集 : 医療情報連携システムのリスク |
医療のIT化に関しては、従来より、電子カルテやオーダリングシステム、レセコンなど、いわゆる医療機関内部の診療支援的なシステムが代表的なものとして捉えられていたが、近年は、地域の医療機関相互の連携や患者情報の共有等を目的とする「医療情報連携システム」の役割が注目されている。 |
|
現在、医療・介護における様々な場面にITを活用しようとする動きが進んでいるが、国が推進する医療IT化施策は、利用者や取り扱う情報の違いなどにより、大きく3つのシステムに類型できる。特に、医師の不足や医療施設の地域偏在といった喫緊の課題の解消に向けて、複数の医療機関間で患者情報等を医師や医療従事者が共有・閲覧するためのデータベース連携システム「シームレスな地域連携医療」が全国各地域で行われており、中には長崎県大村市の「あじさいネットワーク」のような成功例も見られる。今回は、この「シームレスな地域連携医療」を取り上げ、その現況や医療関係者が留意すべき点などを解説していく。 |
○医療情報連携システムの比較 |
シームレスな地域連携医療 | どこでもMY病院/PHR | 在宅医療・介護情報連携 | |
概 要 | 地域内外の複数の医療機関が広域に連携することで総合的な医療サービスの提供をめざすためのデータベース連携システム。 病院、診療所、及び介護施設間で、患者の慢性疾患等の治療やケアのための情報を連携する。 なお、主治医と専門医の間で医用画像を共有し診断等を行う遠隔診断システムも含まれる。 |
2010年5月、政府が「新たな情報通信技術戦略」において具体的な構想を発表。患者が初めての病院を訪れた場合でも、かかりつけ医に準じた診療が受けられるよう、患者本人が自らの医療・健康情報を医療機関等から受け取り、それを自らが電子的に管理・活用する。 | 医療・介護従事者が訪問先で使用することを想定したシステム。在宅医療には多くの職種が関わっており、患者の状態を一貫してフォロー出来る体制になっていない場合があるため、訪問先で医療・介護従事者が情報等を入力し、その情報を閲覧したり、テレビ電話等による相談が出来るシステムを構築し、在宅患者の管理をすることを目的としている。 |
主なシステム 利用者 |
医療従事者 (主として医師間の情報共有) |
患者個人 (医療従事者と個人との情報共有) |
医療・介護従事者 (医師等と訪問看護師等との情報共有を通じて患者にサービスを提供) |
主な 利用場面 |
医療機関において患者に医療サービスを提供(または医療機関相互での役割分担や調整等) | 個人による自身の健康管理(または医療従事者等による個人への保健指導・健康相談) | 訪問看護師等による在宅患者や要介護者への訪問看護・介護等 |
(総務省「情報通信技術及び人材に係る仕様書」資料を一部加工し作成) |
|
|
|
|
||
◎本質的な問題点 |
||
・情報量の急増 システムを利用し他の医療機関のカルテを閲覧出来るということは、言い換えれば医師にはカルテの内容を全て把握する義務が生じるといえる。現在の医療情報連携システムで公開されている電子カルテは基幹病院のものが主だが、将来的に診療所のカルテも電子化され双方向で閲覧が可能になった場合、病院も診療所も取り扱う情報量は膨大なものとなる。とはいえ、多年に亘って複数の医療機関に蓄積された一患者の膨大な病歴等の情報を、わずかな診療時間中に全て確認できるのだろうか。例えば、数年前にある病院で脳動脈瘤を指摘された患者が、かかりつけ医に頭痛を主訴に来院。経過観察で帰宅させ、その後くも膜下出血で死亡した場合、過去のカルテに記載されていた脳動脈瘤の情報を見逃した医師に責任が生じる可能性があるのではないか。 ・連携の拒否に関する課題 システムの使用に際しては、かかりつけ医が患者に対し、他の病院のカルテ(これまでの病歴等)を確認することについて同意を得ることが想定されるが、その患者は拒否をしづらいのではないか。患者側が仮に拒否をした場合、かかりつけ医からぞんざいに扱われるかもしれない…等の不安を抱くとすれば、この同意は半ば強制ということになる。また、かかりつけ医(近くの医師、家族を知っているなど)に知られたくない疾患で遠地の病院を受診していたとしても、連携システムを通じてかかりつけ医にその診療内容が知られてしまうことになる。このような点から、患者側から見て、医療情報連携システムは適切なシステムといえるのかという疑問が残る。 また、診療そのものが患者の協力なくして成り立たないことは言うまでもないが、過去の全ての情報を明かしたくない患者もいるだろう。医療情報連携システムがない場合は、患者は明かしたくない過去履歴は黙ってさえいればよいが、連携システムが導入された医療機関では、患者は連携を拒否するか(過去履歴徴収0%)、同意するか(過去履歴徴収100%)のどちらかとなり、現状の診療のような、あいまいさが許されなくなる。“連携への拒否”は患者の正当な権利なのか、それとも診療を妨害する行為となるのかについても十分な議論が必要かもしれない。 |
◎利用上の留意点 |
|
||
ネットワークの発展やサーバーのクラウド化に伴い、多機能かつ安価な医療情報連携システムが複数のベンダー(業者)から提供されており、システムに参画する医療機関は徐々に広がりをみせている。しかし、利用する医療機関にとっては、取り扱う電子データが患者の病歴や健康情報等を含む重要な個人情報であることから細心の注意を払う必要が生じてくる。 特に、システムを提供するベンダーによっては、約款等の中で、契約者の承諾を事前に得ることなく、システムを通じて得られた個人情報を特定できない状態に加工し、自社の事業に活用することなどを謳っている場合がある。サービスの向上を目的とするにしても、秘匿性の高い患者の診療に係わる個人情報が、契約者や患者自身の承諾が得られることなく目的外に利用されることには強い不安を覚える。さらに、約款等の内容の変更についても、契約者の承諾を得ずに随時変更できるとするケースがあり、ベンダーが提供するシステムを利用する際には、契約書や約款は十分に確認する必要があるといえる。 |
|
※ | ご質問やお知りになりたい情報(テーマ)がありましたら医療情報室までご連絡下さい。 (事務局担当 情報企画課 下田) |
担当理事 今任信彦(情報企画担当)・松尾圭三(広報担当)・寺坂禮治(地域医療、地域ケア担当)