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「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の改正
→医師は投薬、処方する際に後発(ジェネリック)医薬品の使用を考慮するよう努め、薬剤師は後発(ジェネリック)医薬品の
供給体制を整備するとともに調剤に努めることを義務付けた。 |
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保険者・被保険者に対する周知
→原則すべての保険者に対して「ジェネリック医薬品希望カード」を被保険者に配布するよう要請した。 |
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社会保障費の抑制等
→平成24年(2012年)までに数量ベースのシェアを30%以上とすることを目標とし、平成21年度予算において、後発
(ジェネリック)医薬品使用促進で230億円抑制することを決定した。 |
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○ |
後発(ジェネリック)医薬品の品質、安定供給、情報提供体制の強化
→開封しても崩壊しにくい安定した錠剤の開発、卸を通さずに直接販売できるシステムの構築、卸業者への即日配送の
実施、MRによる迅速な情報提供の強化、お試し調剤シリーズの販売等、医師・薬剤師の後発(ジェネリック医薬品)に
対する不安を払拭する販売努力が必要である。 |
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□ |
医療従事者間での後発(ジェネリック)医薬品への理解
→後発(ジェネリック)医薬品の効能等を良く理解し、先発医薬品も含めた中で、患者にとって「適切な薬剤」、「良い薬剤」を
選択し、投薬、処方する機会を提供可能なシステムを構築する。 |
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日本版「オレンジブック(医療用医薬品品質情報集)」の内容の充実・強化
→現在の日本版「オレンジブック」は、後発(ジェネリック)医薬品の品質情報集程度に過ぎないので、アメリカ並みに先発
医薬品との同等性 が証明可能な「オレンジブック」を発行する必要がある。 |