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【委員会】 |
◎ |
医療関係者の責任追及を目的としたものではない。 |
◎ |
設置場所は、厚生労働省とする考えがあるが、更に検討する
必要がある。 |
◎ |
関係者からの意見や解剖の結果に基づいて、臨床経過の評価
等についてチームとして議論を行い、調査報告書案を作成する。 |
◎ |
調査チームのメンバーは、臨床医を中心として構成し、解剖担当
医2名、臨床医等5〜6名、法律家やその他の有識者1〜2名と
する。 |
【届出】 |
◎ |
医療機関からの医療死亡事故の届出を制度化する。 |
◎ |
届出義務の範囲については、死亡事例すべてとするのではな
く、明確化して限定する。 |
◎ |
医師法第21条を改正し、医療機関が届出を行った場合は、医師法第21条に基づく異状死の届出は不要とする。 |
◎ |
届出範囲に該当するか否かの判断及び届出は、死体を検案した医師ではなく、当該医療機関の管理者が行う。 |
◎ |
届出範囲に該当すると医療機関の管理者が判断したにもかかわらず故意に届出を怠った場合又は虚偽の届出を行った場合や、管理者に 報告が行われなかった等の医療機関内の体制に不備があった為に届出が行われなかった場合には、医療機関の管理者に、まずは届け出る
べき事例が適切に届け出られる体制を整備すること等を命令する行政処分を科すこととする。届出義務違反については、医師法第21条のように直接刑事罰が適用される仕組みではない。 |
◎ |
医療機関の管理者が、医師の専門的な知見に基づき届出不要と判断した場合は、遺族が委員会に調査の依頼を行ったとしても、届出義務違反に問われることはない。 |
【遺族からの調査依頼】 |
◎ |
医療機関が届出範囲に該当しないと判断した場合であっても、遺族が原因究明を求める場合は依頼することができる。 また、遺族に代わって医療機関が行うこともできる。 |