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今回の「公益法人制度改革」により、剰余金を分配しない社団法人、財団法人について、公益性の有無に関わらず登記のみで法人格が取得可能な制度に改正された。
そのうち、公益目的事業を主目的とする法人を「公益法人」と認定し、国・地方公共団体等の行政機関の監督の下、一定の税優遇措置等を講じる制度改革である。 |
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@ 主務官庁に公益性を認められた法人しか法人格を取得するこ
とができなかった
A 法人運営について法律上詳細な規定がなく、主務官庁が立入
検査を含め監督していた
B 法人設立、運営のための要件は、各主務官庁の裁量権に委ね
られており、主務官庁ごとにばらつきがあった |
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○ 既存の公益法人は、平成20年12月1日の時点で自動
的に特例民法法人となる。(現在、福岡市医師会は
特例民法法人に分類される。) |
@ 要件を満たせば、登記のみで一般社団法人、一般財団法人を
設立可能に!
A 一般社団法人、一般財団法人のうち、基準を満たしている法
人は、公益社団法人、公益財団法人となることが可能に!
B 基準を満たしているかの判断は、民間有識者から構成される
国の公益認定等委員会、都道府県の合議制の機関が行う! |
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○ 特例民法法人は、移行認定の基準に適合するよう定款
変更などの準備を進め、平成25年11月30日までに
公益社団法人・公益財団法人または一般社団法人・一
般財団法人への移行申請を行う必要がある。
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・ これまでどおりの名称が使用できる(「社団法人〜」、
「財団法人〜」のままで良い)
・ 引き続き、従来の主務官庁により監督され、同等の税制
措置が行われる |
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○ 新制度移行後は、適正な運営を確保するために法人の
監督について、国・地方公共団体等の行政機関の監督
を受ける。(運営・事業活動について報告の徴収、立入
検査の実施)
○ 法令に違反する疑いがある場合は、勧告・命令・公益
認定の取消があり、取消の場合、公益目的事業財産の
残額を1か月以内に公益的団体などに贈与しなければ
ならない。 |
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