医療情報室レポート |
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bP16
2008年 2月 1日
福岡市医師会医療情報室
TEL852-1501・FAX852-1510
特集 : 特定健診・特定保健指導
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平成20年4月より従来の「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」となり、これに伴い
40歳から74歳の被保険者と被扶養者に対する健診(特定健診)と医師、保健師、管理栄養士などによる保健指導(特定保健指導)の実施が医療保険者に義務付けられる。
対象者は政管健保、国保を合わせ約5,600万人で、そのうち25%の約1,400万人が保健指導の対象者に該当するとされている。 |
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将来の重症合併症の発生における医療費増加、生産力の低下など超少子高齢社会に 大きな負担となる |
このような背景のもと、厚労省は2006年に「標準的な健診・保健指導プログラム」 を発表し、生活習慣病対策の推進体制の構築を図ることを目的として特定健康診査制度の導入を決定する |
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実施内容・流れ |
特定健診 |
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特定保健指導 |
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特 徴 |
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問題点・課題 |
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<医療情報室の目> | |||
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※ご質問や何かお知りになりたい情報(テーマ)がありましたら医療情報室までお知らせ下さい。
(事務局担当 工藤 TEL852-1501 FAX852-1510)
担当理事 原 祐 一(広報担当)・原 村 耕 治(地域ケア担当)