医療情報室レポート |
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2004年 8月27日
福岡市医師会医療情報室
TEL852-1501・FAX852-1510
特集:有床診療所の評価
有床診療所はベッド数が19床以下で、入院と外来の両方の機能をもつ小規模医療機関。明治以降の医療体制の中で、大規模病院では賄えない部分を補う形でその役割を果たしてきた日本独自のシステムである。 |
有床診療所の現状 |
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有床診療所が抱える問題 |
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| 「診療所の管理者は、治療上やむを得ない事情がある場合を除いては、同一の患者を48時間を越えて入院させることのないように努めなければならない。ただし、療養病床に入院している患者については、この限りでない。」 |
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最近の動向 |
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| 医療法第13条問題は、全国有床診療所連絡協議会が昭和63年の創立以来取り組んできた問題で、日医へ問題是正の要望を続けてきた。 その結果、日医は厚労省との折衝を行い、今年2月に『当面の問題として第13条の誤った解釈による行政指導を今後受けないために、当該診療所の医師が入院の患者に適切な医療を提供するという観点から病状などを十分に検討した結果、引き続き治療を受けることが適切であると判断した場合は第13条の「やむを得ない事情がある場合」に該当する』という主旨の疑義解釈が厚労省より発せられることになった。 |
| 本年4月の診療報酬改定では、有床診療所の入院基本料T群1のみ「医療従事者配置加算(患者1人当1日400円)」が新設された。 有床診療所が少しでも報われるようにとの措置だが、「医師2人以上」の要件をクリアできるのは全有床診の3割弱。 |
実態調査 |
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<医療情報室の目> | ||
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