医療情報室レポート |
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bS8
2002年4月26日
福岡市医師会医療情報室
TEL852-1501・FAX852-1510
特集:広告規制の緩和
規制改革推進3か年計画の見直し(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、医療機関における広告規制が大幅に緩和され本年4月1日から適用されることとなりました。
政府は、医療に関する情報開示を進め、患者の選択の拡大を図ることにより我が国の医療を一層質の高いものとしていくことが重要な柱であると位置付けており、これまでも医療機関において広告可能な事項の拡大を進めてきました。
今回は、これまでに行われた規制緩和の流れについて簡単に振り返ってみるとともに、今回の改正の内容・留意点等についてお知らせします。
今回の改正で緩和された項目 |
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○医療の内容に関する情報 | ○医療機関に対する評価 | |
専門医の認定・分娩件数・治療方法 | (財)日本医療機能評価機構の個別評価結果 | |
平均在院日数・手術件数・疾患別患者数 | ||
○医療機関の構造設備・人員配置に関する情報 | ○医療機関の運営に関する情報 | |
医師・看護師等の患者数に対する配置割合 | 病床利用率・外部監査・理事長の略歴 | |
売店、食堂、一時保育サービス等 | 患者サービスの提供体制に係る評価 (ISO9000S) | |
○医療機関の体制整備に関する情報 | ○その他 | |
セカンドオピニオンの実施 | 医療機関のホームページアドレス | |
症例検討会の開催 | 次に掲げる医療機関である旨 | |
電子カルテの導入 | 公害健康被害の補償等に関する法律の公害医療機関 | |
入院診療計画の導入 | 小児救急医療拠点病院・エイズ治療拠点病院 | |
患者相談窓口の設置 | 特定疾患治療研究事業を行っている病院 等 | |
医療安全のための院内管理体制 | ||
これまでの規制緩和の流れ |
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改正の要点 |
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○専門医の認定 |
今回の緩和項目のひとつに「専門医資格」の広告がありますが、「専門医資格」を広告するためには、団体(学会)による手続きが必要であり、個々の医師や医療機関が独自の判断で広告することはできません。 なお、要件については『医療機関が、常時診療に従事する医師について、いわゆる「専門医資格」を広告することができるのは、その団体が、@下記の基準を満たしており、かつA厚生労働大臣に届出を行い、さらにBその届出が厚生労働省の審査を経て受理された場合に限られる』となっており、事前に学会のホームページで確認を行う等の注意が必要です。 |
治療方法 | 広告内容の客観性を確保する観点から、診療報酬点数表において認められている名称に限ります。 |
手術件数 | 広告内容の客観性を確保する観点から、診療報酬点数表で認められている手術に限ります。ただし、手術件数を広告する場合は、年報等を作成して公表する等広告する内容について容易に検証できるようにすることを条件とします。 |
分娩件数 平均在院日数 |
いずれについても、広告する場合は、年報等を作成して公表する等広告する内容について容易に検証できるようにすることを条件とします。 |
患者数
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※入院外来別、疾患別の広告も可能。ただし、患者数を広告する場合は年報等を作成して公表する等広告す る患者数について容易に検証できるようにすることを条件とします。 ※また、疾患別患者数を公表する場合は、診療報酬点数表において「診療録管理体制加算」の施設基準が認 められていることを条件とします。 【参考】診療録管理体制加算の施設基準(平成12年厚生省告示第67号) ・患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。 ・診療記録の全てが保管及び管理されていること。 ・1名以上の専任の診療記録管理者の配置その他診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備さ れていること。 ・中央病歴管理室等、診療記録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること。 ・入院患者について疾病統計及び退院時要約が作成されていること。 |
<医療情報室の目> |
★規制緩和と医療
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※ご質問や何かお知りになりたい情報(テーマ)がありましたら医療情報室までお知らせ下さい。
(事務局担当 中道 TEL852-1501 FAX852-1510)
担当理事 江 頭 啓 介・長 柄 均・入 江 尚