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特集:介護保険
− 指定申請はじまる −
いよいよ介護保険制度実施に向けて居宅サービス提供者の指定申請が開始されました。
ケアプランを作成する機関は居宅介護支援事業者、実際にサービスを提供する機関は
居宅サービス事業者としての指定を受けることとなります。
医療機関は、医療系のサービスについてはあらためて申請の必要がない“みなし指定”
のサービスが大半ですが、現行の老人デイ・ケアなど介護保険では通所リハビリテー
ションとして指定申請の必要があるサービスもあります。
今回は介護保険サービスの事業者指定申請事務についてお知らせします。
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サービスの種類
|
法人格を有する病院・診療所 |
法人格を持たない病院・診療所 |
実施の可否 |
申請の必要 |
実施の可否 |
申請の必要 |
居宅介護支援 |
○ |
○ |
× |
− |
医
療
系
|
訪問看護 |
○ |
× |
○ |
× |
訪問リハビリテーション |
○ |
× |
○ |
× |
居宅療養管理指導 |
○ |
× |
○ |
× |
通所リハビリテーション |
○ |
○ |
○ |
○ |
短期入所療養介護 |
※ |
※ |
※ |
※ |
福
祉
系
|
訪問介護(ホームヘルプサービス) |
○ |
○ |
× |
− |
訪問入浴介護 |
○ |
○ |
× |
− |
通所介護(デイサービス) |
○ |
○ |
× |
− |
短期入所生活介護 |
○ |
○ |
× |
− |
福祉用具貸与 |
○ |
○ |
× |
− |
痴呆対応型共同生活介護 |
○ |
○ |
× |
− |
特定施設入所者介護 |
○
|
○
|
×
|
−
|
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申請の必要「×」の場合は、指定申請をしなくても指定を受けたものと見なす“みなし指定”が規定される。
※短期入所療養介護は、法人格の有無を問わず療養型病床群を有している医療機関について実施可能(申請は必要)。
但し、介護療養型医療施設の指定を受けた療養型病床群を有している場合は指定申請の必要はなく、みなし指定となる。
また、当分の間、法の施行の時点において現に老人医科診療報酬点数表の診療所老人医療管理料を算定している診
療所も実施可能とされている(申請は必要)。
・居宅介護支援事業者:平成11年7月1日(水)受付開始 → 8月1日指定
毎月10日締切、翌月1日指定
・居宅サービス事業者:平成11年8月2日(月)受付開始 → 10月1日指定
毎月10日締切、翌々月1日締切(但し11年度のみ)
※8月のみ20日締切
事業者の指定については、申請に基づいて行うことが原則とされますが、介護保険では、指定申請をしなくても指定(許
可)を受けたものとみなす、いわゆる「みなし指定」が規定されています。
医療機関におけるみなし指定の適用を受けるサービスは次のとおりです。
|
要 件 |
みなし指定の適用を受けるサービス |
保険医療機関である病院・診療所
|
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導 |
介護保険法による介護療養型医療施設の
指定を受けた病院・診療所
|
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
短期入所療養介護
|
| |
事業者の指定は、事業所ごと、サービス種類ごとに行います。したがって、申請書は事業所ごと、サービスごとに提出
する必要があります。同じ事業所が複数のサービスを実施する場合には、複数のサービスをまとめて申請することも可能
です。その際、指定(許可)申請書は1枚にまとめることができますが、サービスごとに所定の付表と添付書類をつけて申
請する必要があります。
同一の法人が複数の事業所を経営している場合には、事業所ごとに申請が必要となります。
例:病院・診療所が通所リハビリテーション事業者の申請をする場合に必要な書類
@指定(許可)申請書(所定様式)
A付表7 通所リハビリテーション事業者の指定にかかる記載事項(所定様式)
B申請者(開設者)の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(法人以外は除く)
C病院の使用許可証、診療所の使用許可証又は届出書等の写し
D従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式あり)
E事業所の経験看護婦経歴書(参考様式あり)
F事業所の平面図(備品概要を含む)(参考様式あり)
G運営規程
H利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式あり)
※指定申請に係る具体的な手続き方法、参考様式等詳細についてまとめた「介護保険サービス事業者指定申請の手引」
を福岡県医師会が作成し販売しています。申請書等の様式も添付資料の写しでよいとされています。
ご入用の方は福岡県医師会までお申し込み下さい。
価 格 2,000円(税込み)
申込方法 現金書留に代金2,000円、返信用切手代340円と送付先を明記しお申し込み下さい。
指定居宅サービス事業者及び介護保険施設、指定居宅介護支援事業者は、自ら提供したサービス及び居宅サービス計画
に位置づけたサービス等に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じなければならない
とされています。
具体的には、苦情対応の担当職員の選任や苦情対応マニュアル作成等の体制整備や介護支援事業者あるいはサービス事
業者との速やかな連絡調整、利用者への十分な説明等対応方法を定め、申請の際提出することとなります。
<医療情報室の目> |
★法人格を持たない医療機関の介護支援専門員について
ケアプランを作成する居宅介護支援事業者の指定を受ける場合、法人格を有する必要があり、法人格を持たない病
院・診療所の介護支援専門員はケアプラン作成に対する対価を受けることができません。そこで、本会では社団法
人たる福岡市医師会で指定申請を行い、法人格を持たない医療機関の会員である介護支援専門員と非常勤嘱託契約
を交わし、ケアプラン作成を行う方法について準備・検討を進めています。
★介護保険の動向には全ての医療機関が注視を
病診連携・診診連携といった医療機関のネットワーク構築が今後の地域医療充実への重要なファクターであること
は方々で唱えられているところですが、その意味では介護保険に関する知識・情報は急性期医療を主体とする医療
機関や直接の関係が薄い診療科の医療機関にあっても必要とされてくると思われます。
かかりつけ医として、患者さんに適切な助言・指導を行うため新しい制度である介護保険制度の動向には関心を持
っていただきたいと考えます。
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福岡市医師会FAX情報サービスにて医療情報室レポートが取り出せます。FAX852−1515をダイヤルし、音声ガイダンスに
従って操作して下さい。医療情報室の最新号は情報番号「0099」、過去のレポートについては「9+レポート番号3桁」です。
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※ご質問や何かお知りになりたい情報(テーマ)がありましたら医療情報室までお知らせ下さい。
(事務局担当 百冨 TEL852-1501 FAX852-1510)
担当理事 江 頭 啓 介・山 浦 隆 宏
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