TEL852-1501・FAX852-1510
特 集:地 域 振 興 券
景気浮揚策の一環として、15歳以下の児童のいる世帯や老齢福祉年
金の受給者などに配られるとする地域振興券の交付事業が昨年末の
臨時国会で可決され、早くも今月末より配布する市町村もあります。
地域振興券は一般的な小売業や飲食店の他、医療業においても対象
とすることができるとされており、福岡市の方針決定が待たれると
ころですが、今回は現在までの地域振興券に関する情報を取り急ぎ
お知らせします。
平成11年1月1日(基準日)において以下の要件のいずれかに該当する者
(1)15歳以下の児童が属する世帯の世帯主
(2)老齢福祉年金の受給者等
(3)平成10年度分の市町村民税(所得割)非課税の者であって、年齢65歳以上、かつ、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要としている者。
(上記(2)該当者及び基準日において継続して3月を超えて病院・老人保健施設に入院・入所している者等を除く)
(4)平成10年度分の個人の市町村民税非課税である年齢65歳以上の者(上記(2)及び(3)該当者を除く)
○上記(1)の交付対象者・・・15歳以下の児童1人につき2万円
○上記(2)から(4)までの交付対象者・・・・・・ 2万円
上記(1)該当の交付対象者で、上記(2)ないし(4)該当者は、交付額を合算
○発行主体は市町村
○額面=1,000円。物品(有価証券、商品券等を除く)の購入又は借り受け若しくは役務の提供に際して、取引の対価(間接税を含む)の支払いとして使用可能。
釣り銭は支払われない。
○交付対象者及び地域振興券を取り扱う民間事業者は、地域振興券の交換、譲渡及び売買を行うことはできない(地域振興券の券面にその旨を記載)。
○交付開始日から6ヶ月間に限り使用可能。
○交付された本人及びその代理人・使者に限り使用可能。
○偽造防止措置(例 市町村名の印刷、デザイン・紙質の工夫、通し番号の付番 等)。
○券面の必要的記載事項(公示し、広報等により周知徹底)
a)「地域振興券」の名称 b)発行市町村名 c)額面の金額 d)釣り銭は支払わない旨
e)交換・譲渡・売買ができない旨 f)使用期限・換金申出期限に関する事項
g)使用者は、本人・代理人・使者に限られる旨
○特定事業者の営む業種等は、市町村がその実情に応じて独自に決定。
日常的な小売業、飲食店のほか、洗濯・理容業、旅館、医療業等の各種サービス業、運輸・通信業、通信販売業等幅広く対象とし得る。
○市町村は、募集要項を作成・公示して、特定事業者を募集・登録。(当該特定事業者に登録証明書を交付。特定事業者が、募集要項に反した場合、市町村は登録の取消可能。)
○実情に応じ、個別の民間事業者を構成員とする包括的な団体(商工会、商工会議所、商店街振興組合、事業者による組合等に限る)も登録可能。
※医師会もこの団体に該当します。
(この場合、当該団体の構成員である医療機関(本事業への参加者に限る)が登録されたものとみなす。)
○特定事業者は、店舗ごとに、ステッカーやポスターの掲示を行う。
○特定事業者が営業する店舗の所在地は、原則として、地域振興券を発行した市町村の区域内。
(区域内の店舗数が少ない等特別の事情がある場合は拡大可)
○市町村は、15歳以下の児童が属する世帯の世帯主に対し、地域振興券引換申請券を郵送。
→交付対象者は、受領後、所定の書類を提示して地域振興券の交付を申請
○年金受給者や非課税高齢者等は、国民年金証書・非課税証明書その他必要な書類を提示して、地域振興券の交付を申請。
○基準日から地域振興券の交付の開始の日までの間に、住所を他の市町村に移した住民は、転出に際し交付される地域振興券未受領証明書を添付して転出先の市町村に申請。
○地域振興券の交付の申請期限は、交付開始の日から6ヶ月以内。
○特定事業者は、市町村の指定金融機関等(指定金融機関を有しない市町村にあっては当該市町村の窓口)に、登録証明書を提示するとともに、地域振興券を提出し、券面記載の金額での換金を申し出る。
○指定金融機関等における換金の方法は、当該事業者の預金口座への振替。
(毎月一定の期日にまとめて口座振替)
○換金の申出期限は、交付開始の日から6ヶ月以内の日から3ヶ月以内。
<医療情報室の目> |
★福岡市は今年3月下旬ごろ交付の予定
福岡市では3月下旬ごろ地域振興券を対象者に交付する予定で、地域振興券を取り扱う事業者については2月中旬ごろ募集する予定とのことです。
医療機関も登録すれば窓口の一部負担金の支払いの際に使用できることとなりますが、地域振興券の使用は原則として発行市町村内に所在地を有する事業所に限られるため、近隣市町村の住民は福岡市内で使用できないこととなります。使用者側において注意すべき点でありますが、直接当事者となる事業者側とのトラブルも考えられますので、各市町村における周知徹底が望まれます。
尚、医療機関の登録手続きについては、医師会において登録代行を行うことも検討される可能性がありますので、今後本会に打診があれば検討することとなるでしょう。
|
※ご質問や何かお知りになりたい情報(テーマ)がありましたら医療情報室までお知らせ下さい。
(事務局担当 百冨 FAX852-1501 FAX852-1510)
担当理事 江 頭 啓 介・山 浦 隆 宏