INFORMATION

No.25026
平成25年10月




マンデル酸(エチルベンゼンの代謝物として)
新規受託項目開始及びマンデル酸名称変更の
お知らせ
 
 この度、「特定化学物質障害予防規則」改正によりエチルベンゼンを使用する作業者について、特殊健康診断として尿中マンデル酸検査を実施することが平成25年1月1日より義務化されました。
 以前より尿中マンデル酸検査は、スチレンの代謝産物として検査を行っておりましたが、この改正に伴い、下記のとおりエチルベンゼン使用者を対象とした尿中マンデル酸検査を新規に受託開始させていただきます。
 また、現行受託しておりますスチレン対象のマンデル酸は名称変更致します。



【新規受託項目】 
検査の
手びき
掲載頁
項目コード 検査項目 検査内容
非掲載 2084 マンデル酸(エチルベンゼン) 検査材料及び
検体量
尿 1.0ml
容器 (20)
(検査のてびき掲載頁200参照)
保存 冷蔵
報告 6〜9日後
検査方法 HPLC法
基準値 なし
単位 g/L
報告範囲 0.01以下〜最終値
報告桁数 少数第2位
実施料 未収載
 
【変更項目】
 
検査の
手びき
掲載頁
項目コード 検査項目 変更箇所 現行
57 4792 マンデル酸 名称変更 マンデル酸(スチレン) マンデル酸

【受託開始日】 平成25年11月1日(金)受付分より


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